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2007年 06月 09日
国税庁消費税質疑応答事例より
14-34 郵送による届出書の提出日 (問) 郵送により提出された「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等(以下「届出書」という。)の提出日については、通則法第22条《郵送に係る納税申告書の提出時期》の規定に準じて、郵便物の通信日付印により表示された日(以下「通信日」という。)に提出があったものとして取り扱うことはできるか。 なお、所得税においては、郵送により提出された諸申請書の提出時期を通則法第22条の規定に準じて取り扱っており、また、法人税においては、郵送により提出された青色申告書の提出承認申告書について同様に取り扱っている。 (答) 通則法第22条の文理解釈上、「納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)」に提出書が含まれるとはいえないが、所得税、法人税の取扱いにおいて諸申請書についても通則法第22条の規定に準じて取り扱っている実態にあることから、消費税についても同様に通信日を提出日として取り扱って差し支えない。 #
by yokosawa-tax
| 2007-06-09 07:43
| 消費税
2007年 06月 09日
国税庁所得税質疑応答事例集より
334-1610 郵送により納期の特例承認申請書を提出した場合の「提出のあった日」 [照会要旨] 納期の特例の承認申請書の提出があった場合、その申請書の提出のあった日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなすこととされている。 郵送により納期の特例の承認申請書が提出された場合、この「提出のあった日」とは、通信日付印により表示された日となるのか、それとも税務署受付日となるのか(通信日付印が月末日で、税務署受付日が翌月1日となっている場合、取扱いの如何によりみなし承認の日が1か月ずれることとなる。)。 〔回答要旨〕 通信日付により表示された日をもって「提出のあった日」として取り扱って差し支えない。 申請、申告等の効力の発生時期を判定する一般的基準については、税法上特別の規定がないため、一般的には、民法上のいわゆる到達主義により、その申請、申告等の効力が発生するものと解されている。 ただし、国税通則法第22条において、到達主義の例外として、納税申告書及びその申告書に添付すべき書類その他その申告書の提出に関連して提出するものとされている書類が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物について通常要する郵送日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)に提出があったものとして取り扱うこととされている。 これは、あくまで特定の書類について認められた例外規定であるが、郵送により提出される所得税の諸申請と同様、納期の特例承認申請書についても、上記のような取扱いをして差し支えない。 #
by yokosawa-tax
| 2007-06-09 07:42
| 所得税
2007年 02月 26日
通常、障害者控除の対象になるかどうかはその年の12月31日の現況によりますので、年末に障害者手帳の交付を受けていない場合は、その年分の障害者控除は受けられませんが、次の場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
所得税基本通達 2-38 障害者として取り扱うことができる者 身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、令第10条第1項第3号又は第4号《障害者及び特別障害者の範囲》に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、その障害の程度が明らかに同条第2項第3号又は第4号に規定する障害の程度であると認められる者は、法第2条第1項第29号に掲げる特別障害者に該当するものとして差し支えない。 (1)その年分の法第112条第1項《予定納税の減額の承認の申請手続》に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項《身体障害者手帳》若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第1条第4号《手帳の交付の請求》に規定する医師の診断書を有していること。 (2)その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。 #
by yokosawa-tax
| 2007-02-26 17:43
| 所得税
2007年 02月 05日
所得の内容は申請年度の前年のものです。この違いをよく確認して必要な年分をとらないと、2度手間になることがあるので要注意。
1枚の中に、所得証明書の表題「平成18年度市県民税所得証明書」、証明書の様式の所得の内訳欄「平成17年中の所得の内訳」と記載されています。 市県民税は、前年の所得に対して課税されます。平成18年度市県民税は平成17年1月から12月(平成17年中)の所得をもとに算出されます。 平成18年度の所得証明の申請をすると、証明書の所得の内訳欄に「平成17年中の所得の内訳」と記載された証明書がでます。 平成18年度所得証明書(平成17年1月から12月の所得の内容を証明)は、平成18年6月から発行されます。 #
by yokosawa-tax
| 2007-02-05 22:31
| その他
2007年 02月 05日
消費税法施行令 2条
資産の譲渡等の範囲 1 法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 負担付き贈与による資産の譲渡 二 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。) 三 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第4条(規約で定める事項)に規定する規約又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託契約に基づき、確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)附則第16条第2項(適格退職年金契約の要件等)の規定による掛金の納付又は掛金等の払込みとして行われる株式の移転 四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転 五 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。) 六 不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの 2 事業者が、土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。 3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。 費税法基本通達 5-1-5 負担付き贈与の意義 令第2条第1項第1号《負担付き贈与による資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、その贈与に係る受贈者に一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから留意する。 なお、事業者が他の事業者に対して行った広告宣伝用の資産の贈与は、同号に規定する負担付き贈与には該当しない。 (注)事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、資産の譲渡等に該当しない。 #
by yokosawa-tax
| 2007-02-05 22:09
| 消費税
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