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  <title>横沢税理士事務所－税務に関するデータベース</title>
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  <modified>2008-10-04T20:07:25+09:00</modified>
  <author><name>yokosawa-tax</name></author>
  <tabline>FAQ Database</tabline>
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    <title>当社は金融機関からどう評価されているのか？</title>
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    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>その他</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[横沢事務所の法人向けサ－ビスの中でも人気が高いのは、金融機関格付評価です。各銀行によって微妙な違いはあるのでしょうが、衆目評価は大体同じようです。実際に格付けを意識した決算をした会社が、予定通り格付けがあがったようで、金利は下がり、融資枠は増えてということがあります。<br />
また、自社の客観的な評価を知っていると、銀行との交渉にも余裕が出たり、また、当然経営の数値目標も定まってきます。思ったより評価が高く安心してみたり、点数の低い部分を弱みとして認識できたりと、指針のひとつとして喜ばれています。]]></content>
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    <title>永年勤続記念品としての旅行ギフト券の課税</title>
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    <issued>2008-10-04T12:31:05+09:00</issued>
    <modified>2008-10-04T12:24:35+09:00</modified>
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    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>所得税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[所得税基本通達　３６－２１<br />
課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等<br />
<br />
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品（現物に代えて支給する金銭は含まない。）を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。<br />
（１）当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。<br />
（２）当該表彰が、おおむね１０年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、２回以上表彰を受ける者については、おおむね５年以上の間隔をおいて行われるものであること。<br />
<br />
　けれど、旅行ギフト券を支給した場合は、現金同等物とみなされ、原則として給与として課税されます。但し、ギフト券の交付からおおむね１年以内に旅行をし、その旅行の事実が確認できる書類が備えてあるなど、旅行に招待したのと変わらない状況であれば、給与として課税されません。（昭６０直法６－４参照）<br />
<br />
　また、創業記念品等を支給する場合で処分見込価額が１万円（消費税抜き）以下の場合で、社会通念上記念品としてふさわしいものである場合も課税されません（所基通３６－２２）　　]]></content>
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    <title>中小企業者等の税額控除と資本金</title>
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    <issued>2008-09-21T16:08:54+09:00</issued>
    <modified>2008-09-21T16:02:37+09:00</modified>
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    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>法人税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[資本金、資本等の金額などによって、税務上の取り扱いが異なるものは、たくさんありますね。たとえば、交際費の損金算入限度額、地方税の均等割、いわゆる外形標準課税、法人税率、新設法人の消費税などなど。<br />
で、うっかりしてしまいそうなのが、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額控除です。資本金が３０００万円を超える法人は、特定中小企業者等（措置法施行令２７の６第７項　法第４２条の６第２項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が３，０００万円を超える法人（法第４２条の４第１１項第６号に掲げる農業協同組合等を除く。）とする。）に該当しないため、特別償却のみの適用で、税額控除は受けられません。この場合、期中に増資をして資本金が３０００万円を超え特定中小企業者に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった日前に取得等していれば税額控除の選択は可能になります。（措置法通達４２の６－１）<br />
<br />
<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>半生(ﾊﾝﾅﾏ）のタオル－－－売り上げナンバ－１の理由</title>
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    <issued>2008-05-25T11:54:00+09:00</issued>
    <modified>2008-05-25T11:56:41+09:00</modified>
    <created>2008-05-25T11:55:01+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>お客様に学ぶ</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[Ｙ商店のＥ社長は、店舗を徹底的に磨き上げます。お店の中も外もピカピカです。少し離れたところからお店を見ると、そこだけ光ってオ－ラがでているように感じます。（少なくとも、私と、お店のスタッフはそう感じて、誇らしく思っています）磨き上げるのは半生のタオルで。私は社長から教えていただくまで「半生タオル」という言葉を知りませんでした。乾いたタオルに水で濡らした手で水分を含ませいくのだそうです。２回か３回水分をしみこませると、半生タオルのできあがり。これでショ－ウインドウも鏡も何もかもがピカピカになっていきます。立地もよくないのに、毎年長野県下売り上げナンバ－１で、メ－カ－に表彰されています。その大きな理由のひとつが「小売業の職人芸」的な「半生のタオル」だと確信しています。<br />
]]></content>
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    <title>上田税務署長より感謝状をいただきました</title>
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    <issued>2008-05-25T11:39:00+09:00</issued>
    <modified>2008-05-29T06:48:23+09:00</modified>
    <created>2008-05-25T11:34:52+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>その他</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[過日、関東信越税理士会上田支部定期総会の席上で、上田税務署長より、ｅ－ｔａｘ普及促進に貢献したということで感謝状をいただきました。当事務所では、ほぼ１００ﾊﾟ-ｾﾝﾄ電子申告しております。これも、顧問先のお客様が、時代の先進的な流れをご理解いただきご協力いただいた賜物と改めて感謝申し上げます。また、職員が全員でシステムとして徹底して取り組むことができたことが、利用率の向上につながったと思います。これは、当事務所の基本理念のひとつ「社会を支える」に立脚していることも大きいと考えています。改めて、基本理念が、経営に具体的に影響してくることを、再確認いたしました。<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>あったかいほうがいい？冷たいほうがいい？</title>
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    <issued>2008-05-02T18:26:32+09:00</issued>
    <modified>2008-05-02T18:26:43+09:00</modified>
    <created>2008-05-02T18:26:43+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>お客様に学ぶ</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[Ｙ社の月次訪問終了後帰りに専務がお見送りしてくれるのですが、たまたまそのとき<br />
宅急便の運転手さんが積み込みを待っていました。<br />
専務は私に「ちょっと待ってて下さい」といって、その運転手さんのほうに行って「いつもありがとう、何飲む？」と聞いて、そばの自動販売機に行きました。<br />
運転手さんは「いつもすみません。じゃあ、コ－ヒ－いただけますか」「はいよ、あったかいほうがいい？冷たいほうがいい？」「え－と、冷たいほうで」「はいよ」と専務は自分のポケットから小銭をだして買って運転手さんに渡してから、私のほうへ「お待たせしてすみませんでした」と戻ってきました。<br />
社員５０人規模の会社ですが、銀行格付けが「超優良」である原因を垣間見た気がしました。]]></content>
  </entry>
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    <title>気がついたら３時過ぎ、納税を忘れていた</title>
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    <issued>2008-05-01T10:20:48+09:00</issued>
    <modified>2008-05-01T10:12:42+09:00</modified>
    <created>2008-05-01T10:12:42+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>その他</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[４時までなら、郵便局で納税可能です。税務署へ直接持っていく場合は５時まで（税務署によって４時半だったりするので確認してください）。<br />
コンビニ納税なら２４時間支払可能です。税務署にあらかじめ連絡しておいて５時までに取りに行けばコンビニ用納付書をもらうことができます。ただし、０時近辺だと取り扱いにより翌日扱いになってしまうこともあるので、時間には余裕をもって早めの納税をお勧めします。]]></content>
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    <title>確定申告</title>
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    <issued>2008-02-19T22:25:28+09:00</issued>
    <modified>2008-02-19T22:25:29+09:00</modified>
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    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>所得税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[少人数私募社債は、社債権者が個人の場合、源泉分離課税の対象となり、発行会社による源泉徴収、特別徴収によって課税関係は終了します。この分の確定申告の必要はありません。国税１５％，地方税５％ですから、個人にとって節税にもなる場合も多いですね。]]></content>
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    <title>会社　設立</title>
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    <issued>2008-02-19T22:14:57+09:00</issued>
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    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>消費税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[会社の設立にあたって注意事項１<br />
資本金または出資の額<br />
１０００万円以上で設立すると消費税の納税義務者になってしまいます。ご用心<br />
（消費税法１２条の２）]]></content>
  </entry>
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    <title>税金　対策</title>
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    <issued>2008-02-19T22:01:03+09:00</issued>
    <modified>2008-02-19T22:01:03+09:00</modified>
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    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>法人税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[節税対策基本その１<br />
経営セ－フティ共済の加入<br />
いままでは中小企業倒産防止共済制度と呼ばれていたものです。<br />
掛け金月額最高８万円で損金扱い。３２０万円まで積み立て可能です。<br />
詳しくは中小企業基盤整備機構へ　ｈｔｔｐ：//.smrj.go.jp<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>届出書の提出日</title>
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    <issued>2007-06-09T07:43:53+09:00</issued>
    <modified>2007-06-09T07:43:53+09:00</modified>
    <created>2007-06-09T07:43:53+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>消費税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[国税庁消費税質疑応答事例より<br />
14-34 郵送による届出書の提出日<br />
<br />
（問）<br />
 郵送により提出された「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」等（以下「届出書」という。）の提出日については、通則法第２２条《郵送に係る納税申告書の提出時期》の規定に準じて、郵便物の通信日付印により表示された日（以下「通信日」という。）に提出があったものとして取り扱うことはできるか。<br />
<br />
 なお、所得税においては、郵送により提出された諸申請書の提出時期を通則法第２２条の規定に準じて取り扱っており、また、法人税においては、郵送により提出された青色申告書の提出承認申告書について同様に取り扱っている。<br />
<br />
（答）<br />
 通則法第２２条の文理解釈上、「納税申告書（当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。）」に提出書が含まれるとはいえないが、所得税、法人税の取扱いにおいて諸申請書についても通則法第２２条の規定に準じて取り扱っている実態にあることから、消費税についても同様に通信日を提出日として取り扱って差し支えない。<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>納期の特例の届出期日</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://taxfaq.exblog.jp/6957064/" />
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    <issued>2007-06-09T07:42:10+09:00</issued>
    <modified>2007-06-09T07:42:10+09:00</modified>
    <created>2007-06-09T07:42:10+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>所得税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[国税庁所得税質疑応答事例集より<br />
３３4-1610 郵送により納期の特例承認申請書を提出した場合の「提出のあった日」<br />
<br />
<br />
［照会要旨]<br />
<br />
 納期の特例の承認申請書の提出があった場合、その申請書の提出のあった日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなすこととされている。<br />
<br />
 郵送により納期の特例の承認申請書が提出された場合、この「提出のあった日」とは、通信日付印により表示された日となるのか、それとも税務署受付日となるのか（通信日付印が月末日で、税務署受付日が翌月１日となっている場合、取扱いの如何によりみなし承認の日が１か月ずれることとなる。）。<br />
<br />
<br />
〔回答要旨〕<br />
<br />
 通信日付により表示された日をもって「提出のあった日」として取り扱って差し支えない。<br />
<br />
 申請、申告等の効力の発生時期を判定する一般的基準については、税法上特別の規定がないため、一般的には、民法上のいわゆる到達主義により、その申請、申告等の効力が発生するものと解されている。<br />
<br />
 ただし、国税通則法第22条において、到達主義の例外として、納税申告書及びその申告書に添付すべき書類その他その申告書の提出に関連して提出するものとされている書類が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日（その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物について通常要する郵送日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日）に提出があったものとして取り扱うこととされている。<br />
<br />
 これは、あくまで特定の書類について認められた例外規定であるが、郵送により提出される所得税の諸申請と同様、納期の特例承認申請書についても、上記のような取扱いをして差し支えない。<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>今年の１月に障害者手帳の交付を受けたのですが</title>
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    <issued>2007-02-26T17:43:52+09:00</issued>
    <modified>2007-02-26T17:43:52+09:00</modified>
    <created>2007-02-26T17:43:52+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>所得税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[通常、障害者控除の対象になるかどうかはその年の１２月３１日の現況によりますので、年末に障害者手帳の交付を受けていない場合は、その年分の障害者控除は受けられませんが、次の場合には、障害者控除の適用を受けることができます。<br />
<br />
所得税基本通達　２－３８<br />
障害者として取り扱うことができる者<br />
<br />
身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、令第１０条第１項第３号又は第４号《障害者及び特別障害者の範囲》に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、その障害の程度が明らかに同条第２項第３号又は第４号に規定する障害の程度であると認められる者は、法第２条第１項第２９号に掲げる特別障害者に該当するものとして差し支えない。<br />
（１）その年分の法第１１２条第１項《予定納税の減額の承認の申請手続》に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第１５条第１項《身体障害者手帳》若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第１条第４号《手帳の交付の請求》に規定する医師の診断書を有していること。<br />
（２）その年１２月３１日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。<br />
]]></content>
  </entry>
  <entry>
    <title>市町村の所得証明の年度</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://taxfaq.exblog.jp/6438961/" />
    <id>http://taxfaq.exblog.jp/6438961/</id>
    <issued>2007-02-05T22:31:39+09:00</issued>
    <modified>2007-02-05T22:31:39+09:00</modified>
    <created>2007-02-05T22:31:39+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>その他</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[所得の内容は申請年度の前年のものです。この違いをよく確認して必要な年分をとらないと、２度手間になることがあるので要注意。　<br />
１枚の中に、所得証明書の表題「平成１８年度市県民税所得証明書」、証明書の様式の所得の内訳欄「平成１７年中の所得の内訳」と記載されています。<br />
市県民税は、前年の所得に対して課税されます。平成1８年度市県民税は平成1７年1月から12月（平成１７年中）の所得をもとに算出されます。<br />
平成１８年度の所得証明の申請をすると、証明書の所得の内訳欄に「平成１７年中の所得の内訳」と記載された証明書がでます。<br />
平成18年度所得証明書（平成17年1月から12月の所得の内容を証明）は、平成18年6月から発行されます。<br />
<br />
]]></content>
  </entry>
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    <title>広告宣伝用資産の贈与は不課税</title>
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    <issued>2007-02-05T22:09:47+09:00</issued>
    <modified>2007-02-05T22:09:48+09:00</modified>
    <created>2007-02-05T22:09:48+09:00</created>
    <author><name>yokosawa-tax</name></author>
    <dc:subject>消費税</dc:subject>
    <content type="html"><![CDATA[消費税法施行令　２条<br />
資産の譲渡等の範囲<br />
<br />
１　法第２条第１項第８号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。<br />
　一　負担付き贈与による資産の譲渡<br />
　二　金銭以外の資産の出資（特別の法律に基づく承継に係るものを除く。）<br />
　三　確定給付企業年金法（平成１３年法律第５０号）第４条（規約で定める事項）に規定する規約又は法人税法（昭和４０年法律第３４号）附則第２０条第１項（退職年金等積立金に対する法人税の特例）に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託契約に基づき、確定給付企業年金法第５６条第２項（掛金の納付）又は法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）附則第１６条第２項（適格退職年金契約の要件等）の規定による掛金の納付又は掛金等の払込みとして行われる株式の移転<br />
　四　資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第１３項（定義）に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転<br />
　五　貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継（包括承継を除く。）<br />
　六　不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの<br />
２　事業者が、土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。<br />
３　資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。<br />
<br />
費税法基本通達　５－１－５<br />
負担付き贈与の意義<br />
<br />
令第２条第１項第１号《負担付き贈与による資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、その贈与に係る受贈者に一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから留意する。<br />
なお、事業者が他の事業者に対して行った広告宣伝用の資産の贈与は、同号に規定する負担付き贈与には該当しない。<br />
（注）事業者が資産を贈与（法人のその役員に対する贈与を除く。）した場合において、当該資産の贈与が負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、資産の譲渡等に該当しない。<br />
]]></content>
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