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2008年 10月 04日
所得税基本通達 36-21
課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。 (1)当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。 (2)当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 けれど、旅行ギフト券を支給した場合は、現金同等物とみなされ、原則として給与として課税されます。但し、ギフト券の交付からおおむね1年以内に旅行をし、その旅行の事実が確認できる書類が備えてあるなど、旅行に招待したのと変わらない状況であれば、給与として課税されません。(昭60直法6-4参照) また、創業記念品等を支給する場合で処分見込価額が1万円(消費税抜き)以下の場合で、社会通念上記念品としてふさわしいものである場合も課税されません(所基通36-22)
by yokosawa-tax
| 2008-10-04 12:31
| 所得税
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