|
2008年 09月 21日
資本金、資本等の金額などによって、税務上の取り扱いが異なるものは、たくさんありますね。たとえば、交際費の損金算入限度額、地方税の均等割、いわゆる外形標準課税、法人税率、新設法人の消費税などなど。
で、うっかりしてしまいそうなのが、中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額控除です。資本金が3000万円を超える法人は、特定中小企業者等(措置法施行令27の6第7項 法第42条の6第2項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人(法第42条の4第11項第6号に掲げる農業協同組合等を除く。)とする。)に該当しないため、特別償却のみの適用で、税額控除は受けられません。この場合、期中に増資をして資本金が3000万円を超え特定中小企業者に該当しなくなった場合には、その該当しなくなった日前に取得等していれば税額控除の選択は可能になります。(措置法通達42の6-1)
by yokosawa-tax
| 2008-09-21 16:08
| 法人税
|
ファン申請 |
||