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2008年 02月 19日
少人数私募社債は、社債権者が個人の場合、源泉分離課税の対象となり、発行会社による源泉徴収、特別徴収によって課税関係は終了します。この分の確定申告の必要はありません。国税15%,地方税5%ですから、個人にとって節税にもなる場合も多いですね。
by yokosawa-tax
| 2008-02-19 22:25
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