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2007年 02月 05日
消費税法施行令 2条
資産の譲渡等の範囲 1 法第2条第1項第8号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 負担付き贈与による資産の譲渡 二 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。) 三 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第4条(規約で定める事項)に規定する規約又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託契約に基づき、確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)附則第16条第2項(適格退職年金契約の要件等)の規定による掛金の納付又は掛金等の払込みとして行われる株式の移転 四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転 五 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。) 六 不特定かつ多数の者によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの 2 事業者が、土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする。 3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。 費税法基本通達 5-1-5 負担付き贈与の意義 令第2条第1項第1号《負担付き贈与による資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、その贈与に係る受贈者に一定の給付をする義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから留意する。 なお、事業者が他の事業者に対して行った広告宣伝用の資産の贈与は、同号に規定する負担付き贈与には該当しない。 (注)事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、資産の譲渡等に該当しない。
by yokosawa-tax
| 2007-02-05 22:09
| 消費税
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