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2006年 11月 28日
A.不要です。
領収書という文言の記載はあっても,それは相殺による売掛債権の消滅を証明するものであって,金銭の受領事実を証明するものではありませんから,課税文書に該当しません. (相殺の事実を証明する領収書)印紙税基本通達第17号文書の20 売掛金等と買掛金等とを相殺する場合において作成する領収書等と表示した文書で、当該文書に相殺による旨を明示しているものについては、第17号文書(金銭の受取書)に該当しないものとして取り扱う。 また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載してあるものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額として取り扱わないものとする。(平元間消3-15改正)
by yokosawa-tax
| 2006-11-28 09:43
| 印紙税
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